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紹介プログラム規約

These Referral Program Terms are provided in Japanese, which is the governing text. Referral discount amounts and your referral status are shown on the referral page in the app.

Under Article 5, if any of the following happens to the referred organization within 30 days after a referral discount is confirmed, the unapplied balance of the discount confirmed for both the referrer and the referred organization is revoked automatically: its paid-plan cancellation takes effect; a change to a plan tier with a lower monthly base fee than the plan the discount was calculated on takes effect; its paid plan is suspended for non-payment; or a chargeback or other payment reversal is filed on one of its payments to us. Discounts already applied are never charged back to you. This applies from October 17, 2026, to referrals whose first payment is confirmed on or after that date.

紹介割引の金額・ご自身の紹介状況は、本サービスにログイン後の紹介ページに表示します。あわせて利用規約・特定商取引法に基づく表記・プライバシーポリシーをご確認ください。

第1条(適用)

本規約は、株式会社コリンズ(以下「当社」)が多言語コミュニケーションサービス「Lingoroid」(以下「本サービス」)において提供する紹介プログラム(以下「本プログラム」)の利用条件を定めるものです。

本規約は、本サービスの利用規約(以下「利用規約」)の個別の規定です。本規約に定めのない事項は利用規約によるものとし、本規約と利用規約の定めが異なる場合は、本プログラムに関しては本規約が優先します。

本プログラムは、本規約に同意のうえでご利用ください。当社は、本サービス内の紹介ページその他本プログラムのご案内において、本規約をあらかじめ表示します。紹介コードの取得・共有、または紹介コードを用いた登録・適用があった場合、本規約に同意したものとして取り扱います。

第2条(定義)

「紹介コード」とは、当社が組織ごとに発行する英数字のコードおよびこれを含む紹介リンク・QRコードをいいます。

「紹介者」とは、自己の組織に発行された紹介コードを第三者に共有した利用者およびその所属する組織をいい、紹介者である組織を「紹介者組織」といいます。

「被紹介者」とは、紹介コードを用いて本サービスに新規に登録された組織(第3条第2項の後日適用により紹介コードを適用した組織を含みます)およびその利用者をいい、被紹介者である組織を「被紹介組織」といいます。

「紹介割引」とは、本プログラムに基づき当社が行う、本サービスの利用料金(有料プランの基本料およびAI機能の従量利用料)の減額(割引)をいいます。紹介割引は、紹介者・被紹介者それぞれの組織について、当社に支払うべき自己の利用料金からの減額としてのみ適用されるものであり、金銭その他の経済上の利益の給付ではありません。

第3条(本プログラムの内容)

次の各号のすべてを満たした場合、当社は、紹介者組織および被紹介組織の双方について紹介割引を確定します。(1) 被紹介者が、紹介コードを用いて本サービスに新規に組織を登録したこと(次項の後日適用を含みます) (2) 被紹介者が、前号の登録(後日適用の場合はその適用)の日から365日以内に有料プランを契約し、その初回の利用料金の決済が確定したこと (3) 前号の決済の確定から35日を経過した後、当社所定の確定処理の時点で、被紹介組織が有料プランの契約を有効に継続しており、利用料金の未納・支払遅延、利用停止および解約のいずれもないこと

登録時に紹介コードを入力しなかった場合でも、組織の作成から30日以内であって有料プランの契約前に限り、本サービスの紹介ページから紹介コードを適用することができます。この適用は、組織の管理者(マスター権限を有する利用者)のみが行えます。

紹介割引の総額は、被紹介者が契約した有料プランの種類および契約形態(月額・年額)ならびに紹介の成立(第1項第1号の登録または前項の後日適用)の時点における紹介者の契約プランに応じて当社が定め、本サービス内の紹介ページに表示します。割引の総額は、第1項第2号の決済の確定の時点で確定し、以後のプラン変更・価格改定の影響を受けません。

紹介割引の確定は、条件充足の確認後、システムにより自動的に行われます。確定処理の時期は、当社の確認状況等により前後することがあります。確定した場合、当社は登録されたメールアドレスへの通知その他の方法でお知らせします。

第4条(紹介割引の適用方法)

紹介割引は、確定後の本サービスの利用料金(有料プランの基本料およびAI機能の従量利用料)の請求から、割引の総額に達するまで自動的に減額する方法で適用します(1回の請求で割引しきれない残額は、以後の請求に繰り越して適用します)。適用の順序・明細は本サービスの課金ページに表示します。なお、決済手段の最低決済金額その他の技術的制約により、各回の割引額の一部を調整(翌期以降への繰延べ)することがあります。

紹介割引の適用期限は、確定の日から365日です。適用期限を経過した未適用の残額は失効し、当社はその補償を行いません。

紹介割引は、当社に支払うべき利用料金からの減額としてのみ機能します。現金への交換・払戻し・第三者または他の組織への譲渡・移転はできず、返金の対象にもなりません。

有料プランの解約(更新停止の発効)その他の理由により割引を適用すべき利用料金の請求が生じなくなった場合、未適用の残額は失効します。この場合も、金銭による払戻しは行いません。組織のアカウントが削除された場合も同様とします。

第5条(確定の制限・取消)

1つの被紹介組織について、本プログラムによる紹介割引の確定は1回限りとします。

1つの紹介者組織に対する紹介割引の確定は、30日間に10被紹介組織分を上限とします。上限を超える紹介その他当社が確認を要すると判断した紹介については、当社による確認が完了するまで確定を保留し、確認の結果によっては確定を行わないことがあります。

確定処理の時点で、被紹介組織が有料プランを解約し、利用停止となり、または利用料金の未納・支払遅延(お支払いのカードエラーによる保留を含みます)となっている場合、紹介割引は確定しません。

確定処理の時点で、紹介者組織が存在しない場合(アカウント削除等)、紹介割引は紹介者・被紹介者のいずれについても確定しません。

紹介割引の確定の日から30日以内に、被紹介組織について次の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は、当該紹介に基づき紹介者組織および被紹介組織の双方について確定した紹介割引の未適用の残額を、当社のシステムによる処理により自動的に取り消します。既に適用された割引について、その相当額の支払いを利用者に求めることはありません。(1) 有料プランの解約(更新停止)の効力が生じたこと (2) 第3条第3項の割引の総額の算定の基礎となった有料プランよりも、月額契約の基本料が低い区分の有料プランへの変更の効力が生じたこと(同一の区分の有料プランにおける月額契約と年額契約の間の変更を除きます) (3) 利用料金の未納・支払遅延により、被紹介組織の有料プランの利用が停止されたこと (4) 被紹介組織による当社への支払い(前払いのチャージを含みます)について、チャージバックその他のカード会社等への支払いの取消しの申立てがなされたこと(この号の事由は、当該申立ての日に生じたものとします)

前項に定める場合のほか、被紹介者の初回決済がチャージバックその他の理由により取り消された場合、第3条第1項の確定条件は充足されなかったものとみなし、当社は、確定からの期間にかかわらず、当該紹介に基づき確定済みの紹介割引の未適用の残額を取り消すことができます。既に適用された割引について、その相当額の支払いを利用者に求めることはありません。

本規約への違反または不正(次条)が確認された場合、当社は、紹介割引の確定を拒否し、または確定済みの紹介割引の未適用の残額を取り消すことができます。

第6条(禁止事項)

本プログラムの利用にあたり、次の行為を禁止します。

(1) 自己または実質的に同一の者が管理する組織への紹介(自己紹介) (2) 受信者の同意なく、大量または反復して紹介リンクを送信する行為その他スパムに該当する行為 (3) 虚偽もしくは誇大な内容による勧誘、または当社の公式な案内であると誤認させる態様での紹介 (4) 当社の商標・商号を用いた検索連動型広告その他当社が許諾していない広告手法により紹介リンクへ誘導する行為 (5) 紹介コードの販売、または金銭その他の対価と引換えに紹介コードを提供する行為 (6) 虚偽の情報による登録、同一人物・同一環境による複数組織の登録その他不正な手段により紹介割引を受け、または受けようとする行為

本サービスの招待メール送信機能を利用する場合、紹介者は、受信について理解を得られる相手に限って送信するものとします。当社は、送信回数・頻度に制限を設けています。

第7条(本プログラムの変更・停止・終了)

当社は、本プログラムの内容(紹介割引の金額・確定条件を含みます)または本規約を変更することができます。変更を行う場合は、民法第548条の4の定めに従い、効力発生日を定め、変更する旨・変更後の内容・効力発生日を、効力発生日までに本サービス上または当社ウェブサイト上での表示その他適切な方法により周知します。重要な変更、一時停止または終了を行う場合も、同様の方法で周知します。

変更後の内容は、効力発生日以後に第3条第1項第2号の決済の確定に至った紹介に適用します。決済の確定に至った紹介の紹介割引の金額は、第3条第3項のとおり、変更の影響を受けません。

当社が本プログラムを一時停止した場合、停止期間中は、紹介割引の確定条件の判定および確定を保留し、再開後にこれを行います。停止期間中は、紹介コードを用いた新規の登録・適用は紹介として記録されません。当社が本プログラムを終了した場合、終了の告知までに第3条第1項第2号の決済の確定に至っていない紹介については、紹介割引は確定しません。

変更・停止・終了の時点で既に確定した紹介割引は、その適用期限まで引き続き適用されます。

当社は、景品表示法その他の法令の遵守のために必要な場合、紹介割引の内容・上限を変更することがあります。

第8条(その他)

紹介割引の適用により生じる経済的利益に係る租税公課は、割引を受けた組織または利用者の負担とします。

本プログラムおよび本規約に関する準拠法・裁判管轄は、利用規約の定めによります。

附則

制定日: 2026年7月26日

改定日: 2026年8月14日(特典を、クレジットの進呈から利用料金の割引(減額)へ再構成)

改定日: 2026年10月3日(紹介割引の確定後30日以内の自動取消しの定め(第5条第5項)を追加。2026年10月17日から適用)

本プログラムの開始日は、本サービス上または当社ウェブサイト上で別途告知します。